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商標登録とは?登録する主なメリットと出願・登録までの流れ

企業のブランドを安全に守るには、商品・サービスの商標登録が必要です。しかし、「商標登録のやり方がわからない」「具体的なメリットを知らない」という方もいるでしょう。

商標登録とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するためのマークであって特許庁に登録されたもののことです。一言で商標と言っても複数の種類があり、出願する上ではいくつもの注意点が存在します。

そこで今回は、商標登録の概要やメリット、出願・登録の流れを徹底的に解説します。商品・サービスの商標登録を少しでも検討している方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

目次

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  1. 商標登録とは
  2. 商標の種類
  3. 商標登録をするメリット
  4. 自社の商標として独占的に使用できる
  5. 商標を勝手に使用されるリスクを防げる
  6. 品質保証をユーザーに伝えられる
  7. 商標登録できるもの・できないもの
  8. 商標登録できるもの
  9. 商標登録できないもの
  10. 商標登録する方法|出願・登録の流れ
  11. 商標を考えて商品・サービスを指定する
  12. 類似する商標がないか調べる
  13. 特許庁へ出願する
  14. 審査を受ける
  15. 登録完了
  16. 商標登録に必要な費用
  17. 商標権の存続期間
  18. GMOブランドセキュリティが商標登録を全面的にサポート
  19. まとめ

商標登録とは

商標登録とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する特定のマークのことです。商標登録をすることで、その商標を使用する独占的な権利を得ることができます。

企業が商品やサービスを安全に提供する上では、この商標登録が必要となります。例えば、有名なコーヒーチェーン店「スターバックス」のロゴや、スポーツブランド「ナイキ」のマークなどは、それぞれ商標登録によって法的に保護されています。

【関連記事】商標権とは?具体的な効力・取得するメリットを徹底解説

商標の種類

商標にはさまざまな種類があります。各企業は希望する商標を登録するため、異なる種類を用いて商標を出願します。

商標の種類 特徴
文字商標 カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字など、文字のみで構成される商標
図形商標 写実的なもの、図案化したものなど、図形で構成される商標
記号商標 暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章などの商標
立体商標 キャラクターや動物の人形など、立体的形状からなる商標
結合商標 異なる意味を持つ文字と文字を組み合わせたもの、または文字、図形、記号、立体的形状の2つ以上を組み合わせた商標
動き商標 文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標
ホログラム商標 文字や図形などがホログラフィー、その他の方法により変化する商標
色彩のみからなる商標 単色または複数の色彩の組合せによって構成される商標
音商標 音楽、音声、自然音などから作られる商標
位置商標 図形などを商品などに付す位置が特定される商標

参照:第4節 商標制度の概要|特許庁

商標はその形状や種類によって、ブランドを視覚的に表現し、消費者にとって識別しやすい目印となります。したがって、自社のサービスや商品の整合性を踏まえて、商標の種類を選択する必要があります。

商標登録をするメリット

商標登録を行うことで、企業には数多くのメリットがあります。最大の利点は、自社のブランドを安全に守ることができる点です。本項では、商標登録によって得られる具体的なメリットを解説します。

  1. 自社の商標として独占的に使用できる
  2. 商標を勝手に使用されるリスクを防げる
  3. 品質保証をユーザーに伝えられる

各メリットを順番に見ていきましょう。

自社の商標として独占的に使用できる

一つ目のメリットは、自社の商標として独占的に使用できる点です。先に商標登録をしておけば、そのロゴやネーミングについては他社が使用することを防げます。

例えば、スターバックスのロゴは商標登録されており、他のコーヒーショップが同じロゴを使うことは許されません。登録したロゴはその企業が独占的に使用でき、自社のブランドを安全に守ることができるのです。

商標を勝手に使用されるリスクを防げる

商標登録は、自社の商標を無断で使用されるリスクを防ぐ効果もあります。自社で商標登録をしておくと、他社が同一または類似の商標を登録しようとしても、その出願は許可されません。

また、商標の無断使用が発生した場合でも、商標権を侵害されたとして、差止請求や損害賠償請求を行うことが可能です。つまり、商標登録は他社の無断使用によるブランドイメージの低下を防ぎ、信用失墜のリスクを軽減することができるのです。

【関連記事】商標権侵害とは?自社ブランドを守るために必要な知識を徹底解説

品質保証をユーザーに伝えられる

品質保証をユーザーに伝えられるのも一つのメリットです。商標が登録されているという情報は一般公開されているため、その商品やサービスが一定の品質を保証するものであると、消費者に認識してもらえます。

また、取引先に商品を紹介する際、自社のブランドが商標登録されていることを伝えると、商標登録されていない場合に比べて信用されやすくなります。消費者と取引先の両方の信頼を獲得し、ブランド力を強化することに繋がるのです。

商標登録できるもの・できないもの

商標登録は特定の条件を満たすものに限定されるため、全ての名称やマークが登録できるわけではありません。商標登録を行う前には、自社のマークがどの条件に該当するのかを確認することが大切です。

商標登録できるもの

商標登録を行うには、基本的に2つの条件を満たす必要があります。

▼商標登録の条件

  1. 事業者が自己(自社)の業務に係る商品・サービスに使用するマーク(識別標識)である
  2. 自己(自社)の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別できる

参照:第4節 商標制度の概要|特許庁

そもそも商標は、自己と他人の商品・サービスとを区別するために用いられるものです。したがって、商標登録する際は、必ず自己と他人で商品・サービスを区別できるものでなくてはならないのです。

なお、商標登録はマークや文字だけでなく、いくつかの種類の中から選択して出願を行えます。前述した通り、商標登録の種類は以下のものがあります。

▼商標登録の種類

  • 文字商標
  • 図形商標
  • 記号商標
  • 立体商標
  • 結合商標
  • 動き商標
  • ホログラム商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音商標
  • 位置商標

商標登録できないもの

以下3つの項目に該当する場合は、商標登録ができません。

▼商標登録できないケース

  1. 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
  2. 公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反するもの
  3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

参照:第4節 商標制度の概要|特許庁

例えば、商品「パーソナルコンピュータ」について「パソコン」という商標を登録しようとしても、この名称は一般的なものであり、明確に他人の商品と区別することができないため、商標登録はできません。

また、「佐藤商店」などのありふれた名称や、「AB」といった極めて簡単なものについても同様です。加えて、各国の国旗や赤十字のマークなど、公共の機関のマークに類似するものも登録できません。他人の商標と似ているケースも同様なので注意が必要です。

商標登録できないものの詳細については、特許庁の公式サイト「出願しても登録にならない商標」を確認してみてください。

商標登録する方法|出願・登録の流れ

商標登録は企業のブランドを守り、その価値を高めるための重要な手続きです。しかし、その手続きは一見複雑に見えるかもしれません。

現在は特許庁の窓口に直接提出する方法だけでなく、オンラインや郵送にも対応しているので、やり方さえ押さえればスムーズに出願することができます。以下に、商標登録の基本的な流れを解説します。

  1. 商標を考えて商品・サービスを指定する
  2. 類似する商標がないか調べる
  3. 特許庁へ出願する
  4. 審査を受ける
  5. 登録完了

各手順を一つずつ見ていきましょう。

商標を考えて商品・サービスを指定する

まずは、商標となるロゴマークやネーミングを考え、商標登録する商品・サービスを指定します。この段階では、商品やサービスとの親和性、他社との区別、そして法的な制約などを考慮して進めます。

商標登録における保護範囲を決定する重要なステップなので、十分な時間をかけて独自性あふれる商標を考案しましょう。

類似する商標がないか調べる

次に、すでに類似する商標が存在していないかを確認します。なぜなら、類似する商標がすでに登録されている場合、商標登録の出願をしても審査が通らないからです。

類似する商品の確認は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)の公式サイト「商標検索」から行えます。検索項目を選択し、キーワードを入力することで、自社の商標と他社の商標が類似していないかを調べることが可能です。

なお、商標が似ているかどうかは、見た目のデザイン、読み方、概念などが考慮されます。例えば、文字の形状や色、配置などが似ている場合や、発音や意味が似ている場合などは、審査が通りづらいため注意が必要です。

特許庁へ出願する

商標の出願は、特許庁へ行う必要があります。特許庁への出願は、大きく以下3つの方法があります。

▼特許庁へ商標登録を出願する方法

  1. インターネット出願
  2. 紙の書類で特許庁の窓口に提出して出願
  3. 紙の書類を特許庁に郵送して出願

最も効率的な方法は、インターネット出願です。特許庁のWebサイトを通じて必要な情報を入力し、商標のデザインや使用する商品、サービスの分類などを指定します。また、出願費用もオンラインで支払うことが可能です。

インターネット出願の詳しい手順については、特許庁の「インターネット出願の概要」をご確認ください。

審査を受ける

出願が完了すると、特許庁による審査が行われます。審査では、出願された商標が既存の商標と混同される可能性があるか、また商標法に違反していないかなどが確認されます。

▼商標審査の主な流れ

  1. 商標登録出願
  2. 方式審査
  3. 実体審査
  4. 登録査定
  5. 登録料納付
  6. 設定登録

審査の結果、問題がなければ次のステップへ進みますが、登録できない拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知が出願人に通知されます。意見書での反論、もしくは指定商品・指定役務を補正することで、拒絶理由が解消される場合があります。

商標審査の詳細については、特許庁の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」をご確認ください。

登録完了

審査の結果、問題がなければ商標登録のための費用を支払うことで、商標の登録が完了します。審査通過後の登録費用は、商標登録を出願する際のものとは別の費用です。

登録が完了すれば商標権が付与され、自社のブランドを法的に守ることができます。商標登録出願から登録までにまとまった費用が必要となるため、出願する前に確認しておくことをおすすめします。

商標登録に必要な費用

商標登録に必要な費用は、「出願料」と「登録料」の2点です。

▼商標登録に必要な費用の詳細

  • 出願料:3,400円+(8,600円×区分数)
  • 登録料:32,900円×区分数

参照:初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~|特許庁

書面で提出した場合は電子化手数料として、「2,400円+(800円×書面のページ数)」がかかります。なお、区分数とは、商標を出願する際に記載した「指定商品・指定役務」を分野別に分類したものです。

商標を出願する際には、「マーク(商標)」と「商標を使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)」を記載する必要があり、この区分は第1類から第45類まで設けられています。

「指定商品・指定役務」が第1類から第45類までのどの区分に属するかをカウントすることで、区分数を計算できます。

自社の商品・サービスがどの区分に該当しているのかを確認したい場合は、特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕」をご確認ください。

商標権の存続期間

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。これは、「商標法第19条」によって定められています。

ただし、商標は事業者の営業活動によって蓄積・評価された信用を保護することを目的としているため、商標の使用が続く限りは商標権を存続させることが可能です。つまり、存続期間の更新登録の申請を行うことで、10年の存続期間を半永久的に更新することができるのです。

▼更新登録料

43,600円×区分数(満了後6月以内は同額の割増登録料が発生)

なお、更新登録申請料については分割納付が可能です。その場合、「22,800円×区分数」の費用が発生します。

商標権の存続期間については、特許庁の「第4節 商標制度の概要」をご確認ください。

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画像引用元:GMOブランドセキュリティ

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商標登録に対して不安を感じる方は、ぜひ本サービスの利用を検討してみてください。

まとめ

本記事では、商標登録の概要やメリット、出願・登録の流れを解説しました。

自社の商品・サービスを商標登録することで、自社の商標として独占的に使用できるほか、商標を勝手に使用されるリスクを防げます。出願手続きは一見複雑なように思えますが、手順さえ理解できれば、スムーズに出願することが可能です。

なお、商標出願手続きに不安を抱える方は、「GMOブランドセキュリティ」の利用をご検討ください。商標に関する専門知識がない方でも、専門家によるサポートを受けながら確実に商標登録を進められます。

文責:GMOインターネットグループ株式会社

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