2006年3月13日

GMOインターネット株式会社
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について

 GMOインターネット株式会社は、平成18年3月13日開催の当社取締役会において、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上となるような当社株券等の買付行為(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます)に関する対応方針を決定いたしましたのでお知らせします。


(注1)
特定株主グループとは、(1)?当社の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及び?その共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、並びに(2)?当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及び?その特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。


(注2) 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、?特定株主グループが当社の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)又は?特定株主グループが当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の大規模買付者及びその特別関係者である場合の当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)及び総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。


(注3) 株券等とは、証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。


◎詳細に関しましては、以下URLをご参照ください。


 URL:http://ir.gmo.jp/irlibrary/disclose.php



【報道関係お問い合わせ先】
◆GMOインターネット株式会社
社長室・グループ広報担当 園下・細田
TEL : 03-5456-2695
FAX : 03-3780-2611
E-mail : [email protected]

【GMOインターネット株式会社 会社概要】

会社名 GMOインターネット株式会社 < http://www.gmo.jp/ >
(東証第一部 証券コード:9449)
所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー
代表取締役会長兼社長 熊谷 正寿
事業内容 ■インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業)
■インターネット集客支援事業(ネットメディア事業)
■インターネット金融事業(ネット金融事業)
資本金 33億1,113万円
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